妊娠して退職を考えているひとは、ちょっと待ってください。産前、産後に国からの給付金などがいろいろあります。それを知ってしっかりもらってください。
仕事をしている人で妊娠したら、お産後も働ける会社ですか?法律では、産前6週、産後8週の間は会社を休んでいいということになっていますが、職業や会社の雰囲気で法律とは異なることが、まれにあります。産後も在籍出来るという前提でお話しします。健康保険は御主人の扶養ではなく、自分で会社の保険に入っている人は産前・産後は会社を休みますので、出産手当金というものがもらえます。これも条件があって1年以上の健康保険の加入が必要です。金額は産前6週(42日)+産後8週(56日)=98日分×給料の日額×60%です。もちろん、出産育児一時金(出産費用30万円)も本人の保険から支給されます。産後も働ける環境なら、育児休業給付というのも利用しましょう。(雇用保険の被保険者でなければいけません。)これは会社を辞めず、産後8週の後もハローワークでの手続きで申請をすれば育児休暇の間もお金がもらえます。
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育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業をした場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。育児休業基本給付金は、 育児休業期間中の毎月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことや 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あることなどの要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続き6か月間雇用された場合に支給されますので、育児休業期間中に退職してしまい、復帰しなかったら 育児休業者職場復帰給付金はもらえないままになる可能性があるますね。支給額は育児休業基本給付金は通常の給料の約30%、育児休業者職場復帰給付金は約20%です。条件に満たして入るならもらわない手はないですよね。
産後、産前の会社で勤めることが出来るのがベストですが、なかなかうまく行かないケースもあります。子供を見てくれる人がいなかったら働くことが出来ませんからね。実家にみてもらえるとかスムーズに保育園などに預けられたらいいのですが、仕事復帰出来ないときは、雇用保険の中に教育訓練給付制度というものがあります。これは失業給付とは別もので、雇用保険の被保険者の期間が1年以上あること(初めて支給する人だけ1年)などが、条件で通信教育などで勉強して場合20%に相当する額を支給してくれる制度があります。(10万円を超える場合は10万円が限度額です)もし育児休業をしている間にスキルアップを考えて入るなら20%でも出してもらえるなら 利用した方がいいですよ。また失業給付金をもらえる条件のひとは、子供を見てくれる人がいるなら、技能就職手当、俗にいう訓練校で技能の修得でスキルアップしたうえ、その間給付金をもらえるというものがありますので、そういうのも利用出来るなら利用したほうがいいですね。ハローワークは小さい子供がある人など優遇してくれますから、人気が高く応募が多い受講のものでも一般の人よりの優先して入れてくれたりしますよ。
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